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開発行為に伴う許可等の権限移譲について

最終更新日:



平成29年4月1日から都市計画法の開発行為に伴う開発許可等に関する事務が福岡県から大任町に移譲されています。
詳しい内容については下記をご覧ください。

■開発行為とは

 ・区画の変更・・・公共施設(道路や水路等)の新設又は改廃(つけ替えや廃止等)を伴う土地の分割又は統合を行うこと。
 ・形状の変更・・・土地の形態を変更(盛土、切土及び法面勾配の変更)する造成を行うこと。
 ・性質の変更・・・宅地以外の土地(田畑や山林、雑種地等)を変更し、宅地として利用すること。

■申請が必要となる開発規模

 ・準都市計画区域内:3,000㎡以上  (※大任町都市計画法施行細則に基づき、申請前に事前協議が必要。)
 ・準都市計画区域外:10,000㎡以上 (※大任町都市計画法施行細則に基づき、申請前に事前協議が必要。)

■大任町で行う主な権限移譲業務

 ・開発行為の許可等
 ・開発行為に関する工事の完了検査等
 ・開発許可に基づく地位の承継の承認
 ・開発登録簿の保管・閲覧・写しの交付

■手数料及び納入方法

 ・手数料:福岡県の開発手数料と同額です。
  ※申請手数料等については審査基準の61.62ページに掲載しています。
 ・納入方法:大任町で発行する納入通知書により、現金での支払いとなります。
  

■開発許可に関する規則、審査基準及び様式について

 ・大任町都市計画法施行細則
 ・都市計画法に基づく審査基準
 ※1 大任町都市計画法施行細則及び都市計画法に基づく審査基準は添付ファイルをご覧ください。
 ※2 令和6年1月30日付で都市計画法に基づく審査基準を一部改正しました。


■問い合わせ

  〒824-0512
  
  福岡県田川郡大任町大字大行事3067番地

  大任町役場 事業課

  TEL 0947-63-3001


開発行為に伴う許可等の権限移譲(29条開発行為申請関係)
開発行為に伴う許可等の権限移譲(その他様式関係)
開発行為に伴う許可等の権限移譲(地位承継関係)
添付ファイル
大任町都市計画法施行細則.rtfを開く,又は保存する 大任町都市計画法施行細則.rtf
(リッチ テキスト ドキュメント:104.4KB)
【大任町】審査基準(R6.1.30).pdfを開く,又は保存する 【大任町】審査基準(R6.1.30).pdf
(PDF ファイル:2652.9KB)
【大任町】審査基準(R6.1.30)表紙.pdfを開く,又は保存する 【大任町】審査基準(R6.1.30)表紙.pdf
(PDF ファイル:138.3KB)
【大任町】新旧対照表(R6.1.30) 「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正」.pdfを開く,又は保存する 【大任町】新旧対照表(R6.1.30) 「都市計画法に基づく開発行為等の審査基準の一部改正」.pdf
(PDF ファイル:103.7KB)
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〒824-0512  福岡県田川郡大任町大字大行事3067  
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