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相続登記及び住所変更登記の義務化について

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相続登記の義務化について

〇土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記が必要です。

不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。

この制度では、相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。

なお、正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される

可能性があります。

◇ 法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

◇ 法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

◇ 相続登記のご案内:福岡法務局

【福岡県司法書士会】総合相談センター ☎0570-783-544

●無料電話相談 平日 18時~20時

●司法書士紹介 平日 10時~16時

住所等変更登記の義務化について

令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は、住所や氏名、

本店や商号等について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更

の登記を申請することが義務化されます。

また、正当な理由がないにもかかわらず登記をしなかったときは5万円以下の

過料が科されることがあります。

この義務化は改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を

完了しなければなりません。

◇ 法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ



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