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公示送達について

最終更新日:

地方税法の改正に伴い令和8年7月24日から町税等にかかる公示送達について、大任町役場庁舎屋外にある掲示場に加え、町ホームページにて公示送達書の掲示を開始します。

掲示中の公示送達文書

ご利用にあたっての注意事項

当ウェブページは、公示送達をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、

  • 公示(送達)事項を情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNS、個人のブログ等その他これに準ずるもの(なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為

  を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

公示送達とは

地方税法第20条の2の規定により送付は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものとみなします。

そのため、郵便事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。

返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。公示送達では、大任町役場掲示場及び大任町町ホームページに書類を預かっている旨の内容を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。

つきましては、転居や転出をする場合は住所変更の届出を行い、町税、保険料が滞納とならないようにお願いします。


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