外部公益通報とは
事業所内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、当該法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
※詳しくは下記のリンクをご参照ください
→消費者庁HP
(外部リンク)
外部公益通報の要件
次の要件を満たす必要があります。
通報できるかた
通報者は「労働者」である必要があります。「労働者」には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、役員も含まれます。また、退職から1年を経過していない労働者であった方も通報が可能です。
通報の内容
「労務提供先」において、一定の法律に違反する犯罪行為や過料の対象となる行為、または最終的に刑罰や行政罰につながる行為が生じ、またはまさに生じようとしていることが必要です。
また内容が不正の目的ではなく、信ずるに足りる相当の理由(証拠)が必要となります。
※対象となる法律は、下記消費者庁HPで確認できます。
→消費者庁HP
(外部リンク)
大任町が通報内容について処分等の権限を有すること
大任町が受付ける通報は、大任町の権限で処分等ができる法令違反行為が対象です。通報後に、大任町以外の行政機関が処分等の権限を有することが判明した場合は、通報者にお知らせします。
受付(通報)窓口
受付(通報)窓口は、その法律を管轄する所管課において受付を行います。また、相談窓口を総務企画財政課内に設置しております。
▶(外部相談窓口)大任町役場 総務企画財政課 TEL 0947-63-3000 FAX 0947-63-3813
※通報を行う際は、下記の受付票をご利用ください
※消費者庁においても、受付を行っております。
→消費者庁HP
(外部リンク)