父母の離婚等に直面するこどもの利益確保を目的として、民法等の一部を改正する法律が令和6年5月17日に成立しました。この法律は、父母が離婚後であっても、こどもの利益を確保するため、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すものです。
見直された具体的なポイントは下記のとおりです。
「親の責務」の明確化
こどもの人格の尊重、およびこどもの健やかな成長のための責務の明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達のため、こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重し、こどもを養育する責務を負います。
こどもを扶養する責務の明確化
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもが親と同程度の水準の生活を送ることができるよう、こどもを扶養する責務を負います。
父母間でお互いに人格を尊重し、協力してこどもの利益を確保すること
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益を確保するため、お互いに人格を尊重し、協力する義務があります。
次のような行為は、この義務に違反する可能性があります。
〇父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言など、心身に悪影響を及ぼすような言動や誹謗中傷。
〇離婚等で別居している親が、日常的にこどもの養育等をしている親について、不当に干渉すること。
〇同居している親が、何の理由もなく、別居している親に無断でこどもを転居させること。
〇父母間で取り決めた親子交流(別居している親とこどもとの交流等)を特別な理由なく拒否すること。
※ただし、DVや虐待から非難するために、上記のような行為が必要な場合は、義務違反となりません。
親権・監護に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者について
父母の離婚後、親権者は父母のどちらか一人に定めなければなりませんでした(単独親権)。民法改正後は、単独親権に加え、親権者を父母双方とすること(共同親権)の定めもできることとなります。
親権者の決め方について
親権者の決め方は、協議離婚(話し合いによる離婚)であるかないかで異なります。
・協議離婚の場合
父母間の協議(話し合い)で単独親権とするか、共同親権とするかを決めます。
・協議離婚以外の場合(父母間の話し合いで決まらない場合、DVや虐待がある場合等)
家庭裁判所が、父母とこどもとの関係等、様々な事情を考慮して、単独親権とするか、共同親権とするか決めます。
養育費の支払いの確保に向けた見直し
養育費請求の円滑化
こどもの生活や、勉強のために必要な費用である養育費を払わない人から、より確実に養育費を受け取れるようにするための仕組みが見直されます。
これまでは、養育費を払わない親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停証書、審判書などが必要でしたが、今回の改正により、養育費の取り決めの際に、父母間で取り決めた文書があれば、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになります。
また、これまでは、父母の話し合いや家庭裁判所の手続きにより養育費の額をあらかじめ決めなければ、養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、あらかじめ養育費の取り決めをしていなくても、離婚後引き続きこどもの養育をする親は、もう一方の親に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
裁判手続きの円滑化
養育費に関する裁判手続きをスムーズに行うため、家庭裁判所が養育費を支払う義務がある者に対し、財産を開示するよう、命じることができるようになります。開示しない場合は、家庭裁判所が市区町村に対し、その者の給与情報等の提供を命じることができ、判明した給与等を差し押さえることができます。この一連の流れにより、養育費をより早く、より確実に受け取ることができるようになります。
親子交流に関する規定の創設
婚姻中であるが別居している親との親子交流
今回の改正で、婚姻中であるが別居している親との親子交流に関する規定が創設されます。
・婚姻中であるが、別居している場合の親子交流については、父母の話し合いにより定める。
・話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所の審判等により定める。
※いずれの場合であっても、こどもの利益を最優先に考慮することとされています。
父母以外の親族との交流
父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関する規定も創設されます。祖父母等とこどもとの間で、親子関係のような親密な関係がある場合は、父母の離婚後であっても、祖父母等と交流することがこどもにとって望ましい場合は、家庭裁判所が交流を実施することができることとしています。
詳細については、下記リンクから法務省ホームページをご覧ください。
また、不明点等ありましたら、問い合わせ先までご連絡ください。
リンク
法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
(外部リンク)
問い合わせ先
・制度に関すること 福祉課福祉係(TEL 0947-63-3004)
・戸籍に関すること 住民課戸籍係(TEL 0947-63-3003)