第11期大任町容器包装分別収集計画の公表について
令和8年4月から令和12年3月までの5年間を計画期間とする「第11期大任町容器包装分別収集計画」を策定しました。
容器包装分別収集計画とは
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条第1項において、3年ごとに、5年を一期とする計画を定めなければならないこととされています。
令和7年度は、第10期分別収集計画(令和5年度~令和9年度)を策定した令和4年度から3年経過することから、第11期分別収集計画を策定し、缶・びん・ペットボトル・容器包装プラスチック等の排出量の見込み、排出抑制のための方策等を示しています。