労働組合と使用者との解決サポート周知について
労使交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた場合、福岡県労働委員会では、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。
労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせんの申請、不当労働行為救済申立ては、福岡県労働委員会へご相談ください。
※労働委員会とは
労働委員会は、公益委員(弁護士・大学教授等)、労働者委員(労働組合の役員等)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。
連絡先
・労使紛争の調整(あっせん等)
調整課 092-643-3980
・不当労働行為の審査、労働組合の資格審査
審査課 092-643-3982
詳細については下記リンクをクリックし、福岡県ホームページをご覧ください。
福岡県労働委員会 - 福岡県庁ホームページ
(外部リンク)