子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日から施行されます。これに伴い、出産・子育て応援事業
で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行します。
妊娠期からすべての妊婦が安心して出産・子育てができるように、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援事業)の面談・相談と組み合わせ、妊産婦の身体的、精神的ケアに加え、経済的支援を一体的に実施します。
事業概要
令和7年4月1日以降に妊娠された方・妊娠している方に対し、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に妊婦支援給付金(1回目・2回目)を支給します。
対象者
令和7年4月1日以降に妊婦であり、大任町に住民票がある人。
医療機関にて胎児心拍が確認された後、流産・死産等を経験された方も対象になります。
支給内容
妊婦支援給付金について | 1回目 | 2回目 |
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支給額 | 1回の妊娠につき5万円 | 子ども(胎児)1人につき5万円
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申請時期 | 妊娠届出後の面談時
| 乳幼児家庭全戸訪問 |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年以内
| 出産予定日から8週間前の日から2年以内 (流産・死産等の場合は、流産・死産等が医療機関において確認された日から2年以内) |
支給方法 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 | 指定の口座(妊婦名義)に振込 |
所得による制限はありません。
ただし、大任町または他市町村で、すでに妊婦支援給付金(1回目・2回目)を受給している場合は、申請できません。
手続きについて
1回目(妊婦給付認定申請)
妊娠届出後に1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
- 病院で妊娠届出書をもらったら、市役所窓口にて母子健康手帳の交付及び妊娠期の過ごし方などについて保健師等が面談を行います。その際に、1回目の手続き(妊婦給付認定申請)を案内します。
【手続きに必要なもの】
- 妊娠届出書
- 妊婦名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 申請内容を審査します。
- 大任町妊婦給付認定の決定と妊婦支援給付金(1回目)の支給決定を書面でお知らせします。
- 指定口座に振り込みます。
2回目(胎児の数の届出)
おおよそ生後2か月後~生後3か月に実施する乳幼児家庭全戸訪問にて2回目の手続き(胎児の数の届出)を案内します。
- 出生の届け出をしてください。
- 生後2か月を過ぎたころに、町から訪問の日程調整の電話連絡をします。
- 赤ちゃん訪問にて、赤ちゃんの成長発達やお母さんの健康状態等について一緒に確認し、2回目の手続き(胎児の数の届出)について案内します。
【手続きに必要なもの】
- 妊婦名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
- 母子健康手帳
- 申請内容を審査します。
- 妊婦支援給付金(2回目)の支給決定を書面でお知らせします。
- 指定口座に振り込みます。
流産・死産等を経験された方へ
妊婦支援給付金の申請手続きは住民課衛生係で行います。
【手続きに必要なもの】
- 母子健康手帳(母子健康手帳を交付されてない方は妊娠及び流産・死産等した事実がわかる医療機関の診断書)
- 妊婦名義の通帳(または口座情報がわかるキャッシュカード)
- 本人確認書類(マイナンバーカード)
大任町へ転入してきた妊産婦の方へ
他市町村から転入してきた妊産婦で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない場合は、他市町村で妊婦支援給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)をすでに受けている場合であっても、大任町で再度、妊婦給付認定の申請手続きが必要です。
他市町村へ転出する妊産婦の方へ
大任町で妊婦支援給付金(2回目)を申請・受給していない妊産婦の方は、転出先の市町村で手続きが必要です。
転出先の市町村における担当窓口にお尋ねください。なお、大任町における妊婦給付認定は転出日に取り消されます。