戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されたことに伴い、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
①戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
令和7年5月26日時点での住民票の情報を参考に作成した「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が本籍地の市区町村から戸籍の筆頭者宛に郵送されます。通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。
発送日は市区町村により異なります。
本籍地が大任町の方の通知発送時期は令和7年7月中旬予定です。
※広報紙には6月中旬と掲載していましたが7月中旬に変更になります。
②氏名の振り仮名の届出
(1)通知書上の振り仮名が正しい場合
特に手続等はありません。
(2)通知書上の氏名の振り仮名が誤っている場合
正しい氏名の振り仮名の届出が必要です。これが受理されることによって、届出した氏名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。
届出の期間は(令和8年5月25日まで)となります。
(3)出生届等により初めて戸籍に記載される人
令和7年5月26日以降に出生届等により初めて戸籍に記載される人は、その届出時に併せて名の振り仮名を届け出ることになります。
(4)令和8年5月26日以降順次戸籍に振り仮名が記載されます
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更届をすることができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
〇届出ができる人
氏名の振り仮名の届出は「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」があり、それぞれ届出をすることが出来る人が異なります。
〇届出人
(1)氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出を行うことになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。届出にあたっては、同じ戸籍の人と十分にご相談し届出をお願いします。
(2)名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出人となります。
※ただし15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
〇届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことが出来ます。(その他、市町村窓口での届出も可能です)。
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がないため、大変便利です。
詳細はマイナポータルにおけるオンライン届出
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.htmlをご確認ください。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。
漢字との関連性が認められないなどの振り仮名は氏名として使用することが出来ません。
氏名の読み方が一般に認められるものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや振り仮名が記載されてた預貯金通帳等)を併せて提出していただく必要があります。
〇振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意下さい
氏名の振り仮名の届出に手数料はかからず、届出をしなくても罰則はありません。
役場や法務局などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、届出のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対にありません。このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(#9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談下さい。