個人情報ファイル簿の作成・公表の趣旨について
令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)改正に伴い、行政機関の長等は、実施機関が保有する個人情報ファイルについて、各実施機関がどのような個人情報ファイルを保有しているかを明らかにし、また町民が自らの個人情報の利用状況を把握できるよう、識別される個人情報が1,000人以上の個人情報ファイルについて「個人情報ファイル簿」を作成・公表することが義務付けられています。
個人情報ファイル・個人情報ファイル簿について
「個人情報ファイル」とは、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構築したもので、保有する個人情報ファイルにどのような情報が含まれているかをとりまとめた帳簿を「個人情報ファイル簿」といいます。
大任町が保有する個人情報ファイル簿の公表について
大任町が保有する個人情報ファイル簿について、次のとおり公表します。