福岡県大任町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

令和6年度大任町低所得世帯等(住民税非課税世帯)に対する給付金のお知らせ

最終更新日:


令和6年度大任町低所得世帯等(住民税非課税世帯)に対する給付金

 国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して、1世帯あたり3万円(18歳以下のこども1人あたり2万円を加算)を現金で窓口支給します。


給付金の内容

 令和6年度の住民税均等割が非課税の世帯(住民税非課税世帯)の世帯主に対し、1世帯あたり3万円を給付する事業です。

 また、本給付金は同一世帯に18歳以下のこどもがいる場合、1人につき2万円が加算されます。(こども加算)


給付対象者(基準日は令和6年12月13日)

・給付金の基準日は令和6年12月13日で、基準日時点で大任町に住民票がある方

・基準日時点で、世帯全員が令和6年度住民税の均等割が非課税である世帯の世帯主

(※ただし、世帯全員の方が、住民税が課税されている方に扶養されている世帯は対象外)

・同一世帯の18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のこども

(※ただし、基準日以降(令和6年12月14日以降)に生まれたこどものこども加算については、今回通知する給付金には含まれていませんので、別途申請書により申請していただく必要があります(現金支給ではなく口座振込となります。)



給付対象と見込まれる方へ

・給付対象と見込まれる方には3月上旬に支給確認書をお送りしています。

 支給確認書を紛失された方や修正申告等でご自身が対象であると思われるが、お手元に届かなかった方はお問い合わせください。


給付金の手続きと振り込みまでの流れ

・支給確認書が届いている方は必要事項を記入し、添付書類とともに確認書に記載されている日時に大任町役場福祉課へ直接持参してください。

・内容に不備がないことが確認出来たら、その場で現金をお受け取りできます。

(※ただし、別居(住民票上)の代理人が、代理として来庁される場合は、現金支給は出来ませんので、口座振込となります。)


支給期間等

 ・支給期間 令和7年3月15日(土曜日)~7月31日(木曜日)(※土日祝日を除く)

  ※3月15日(土曜日)・16日(日曜日)は休日特別支給窓口を設置します。

  【大行事地区】15日(土曜日)午前9時~午後4時 

  【今任原地区】16日(日曜日)午前9時~午後4時

※ただし、窓口で現金を受け取れる期間は3月31日(月曜日)までです。

4月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)に申請された方は口座振込となります。

 ・時     間 午前9時~午後5時

 ・支給場所 福祉課福祉係窓口


※令和7年7月31日((木曜日))までに申請がない場合は、大任町は本給付金の支給を辞退したとみなします。







このページに関する
お問い合わせは
(ID:584)
ページの先頭へ
法人番号 3000020406082
〒824-0512  福岡県田川郡大任町大字大行事3067  
電話番号:0947-63-30000947-63-3000   Fax:0947-63-3813  
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
©2024 OTO Town.