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児童手当について(概要、手続き、振込日等)

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児童手当の概要、手続き、振り込み日等について


児童手当とは

 家庭等での生活の安定や、これからの時代を担う児童が健やかに成長できるよう、児童を養育している方に手当てを支給する制度です。


手当てを受給できる方(対象者)

 大任町に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳到達後、最初の3月31日)までの児童を養育している方。

 父母が共に児童を養育している場合には、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が申請者となります。

 公務員の方は勤務先から支給されます。

 児童養護施設などに入所している等の場合は、施設設置者等に支給されます。

 離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給されます。


手当てを受けるための手続き

 手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、福祉課窓口にて請求の手続きをしてください。


【請求に必要なもの】

請求者の銀行等の口座番号がわかるもの

健康保険被保険者証、資格確認書、資格情報のお知らせ、又は年金加入証明書

マイナンバーが確認できるもの


第2子以降の出生等により増額になる場合や他市町村に転出する場合など、変更事項があったときは届出をしてください。

手当ての支給月

 毎年偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)にそれぞれの前月分までを支払います。

 各月10日に支払いますが、金融機関が休業日の場合は、その日の前の営業日に支払います。

 例)8月10日に支給する児童手当は、6月分と7月分を足し合わせた金額です。

手当ての月額

3歳未満       15,000円

3歳から高校生年代  10,000円

第3子以降      一律30,000円


注:「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後、最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

18歳到達後、最初の4月から22歳到達後、最初の3月31日までの子については、経済的負担を負い、監護相当の養育をしていると認められる場合は、要件児童として数えることができます。

現況届について

 現況届は、毎年6月1日の受給者の状況を把握し、引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。令和4年度から、現況届の提出が原則不要ですが、確認の必要な方は大任町より案内が届きます。
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