| | ■農業委員会
農業委員会は「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置が義務づけられている行政委員会です。 農業に関する見識を有し、農業委員会の所掌事項に関し職務を適正に行うことができる者のうちから市町村長が議会の同意を得て任命した委員により組織されています。町内の農地に関する農地法上の申請および届出、農地と農業者にかかる各種証明の手続きを行っています。
■農業委員会事務局
農業委員会の業務を行うために、事務局が置かれています。
大任町では、産業経済課に置かれています。(農業委員会事務局)
■おもな業務
・農地の転用に関する業務 農地を農地以外の目的で使用する場合は手続きが必要です。 計画的な土地利用のため、現地を確認したりして、慎重に審議を行っています。
・農地の売買に関する業務 農地の売買をする場合は手続きが必要です。農地の売買については、購入者の資格などの 審査のため農業委員会の手続きが必要です。
・農業者年金に関する業務 農業者の老後に必要な年金などの給付の事業です。老後の生活の安定や福祉の向上を図る目的で、 給付や加入の業務を行います。
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