○ 税金のかかる人(納税義務者)
・その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人に、所得割と均等割の合算によって課税されます。
・その年の1月1日現在、町内に住所がないが、事務所、事業所等がある人に、均等割が課税されます。
・均等割・・・町民税3,000円、県民税1,500円
・所得割・・・課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割
・森林環境税・・・1,000円
○ 納税の方法
<普通徴収>
町から納税義務者に通知された納税通知書によって、6月・8月・10月・1月の年4回の納期に分けて納めていただきます。
※納期限を過ぎると、20日以内に督促状が発送されます。
<特別徴収>
給与所得者の個人町県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払の際に納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって納入していただきます。