福岡県大任町公式ホームページトップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

個人町県民税

最終更新日:

○ 税金のかかる人(納税義務者) 

・その年の1月1日現在、町内に住所があり、前年中に一定以上の所得があった人に、所得割と均等割の合算によって課税されます。

・その年の1月1日現在、町内に住所がないが、事務所、事業所等がある人に、均等割が課税されます。


・均等割・・・町民税3,000円、県民税1,500円

・所得割・・・課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割

・森林環境税・・・1,000円


○ 納税の方法 

<普通徴収>

町から納税義務者に通知された納税通知書によって、6月・8月・10月・1月の年4回の納期に分けて納めていただきます。

※納期限を過ぎると、20日以内に督促状が発送されます。

 

<特別徴収>

給与所得者の個人町県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与支払の際に納税者の給与から税金を差し引き、納税者にかわって納入していただきます。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:393)
ページの先頭へ
法人番号 3000020406082
〒824-0512  福岡県田川郡大任町大字大行事3067  
電話番号:0947-63-30000947-63-3000   Fax:0947-63-3813  
業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
©2024 OTO Town.