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法人町民税

最終更新日:

町内に事務所、事業所、寮又は宿泊所などがある法人・公益法人が納める税金です。 

新しく会社を設立したり、事務所、事業所などを開いたときは届出が必要です。 

法人町民税は、国の税金である法人税額に応じて負担する法人税割と資本金、従業員数

及び事務所、事業所を有していた月数に応じて負担する均等割があります。 

 

○ 法人税割 8.4%(令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割)

※令和元年9月末以前の法人税割については、税務課までお問い合わせください。


法人税割は国の税金である法人税法の規定によって計算した税額に、税率を乗じて算出しますが、分割法人(2以上の市町村において、事務所、事業所等を有する法人)の場合は、

次の算式となります。 


法人税割=課税標準となる法人税額(千円未満切り捨て) × 町内の従業員数 ÷ 全従業員数 × 税率


○ 均等割額

均等割額=税率(年額) × 事務所・事業所などがあった月数/12 

  

区分

資本金等の金額

町内の従業者数

税額(年額)

1号

資本金等の額が1千万円以下

50人以下

5万円

2号

50人超

12万円

3号

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下

50人以下

13万円

4号

50人超

15万円

5号

資本金等の額が1億円を超え10億円以下

50人以下

16万円

6号

50人超

40万円

7号

資本金等の額が10億円を超える

50人以下

41万円

8号

資本金等の額が10億円を超え50億円以下

50人超

175万円

9号

資本金等の額が50億円を超える

300万円

 

○ 申告と納税

事業年度終了後から原則として2ヶ月以内に申告し、法人税割と均等割の合計額を納付することになります。


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