固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
○固定資産税の対象となる資産
土地、家屋(住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物)、償却資産(会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品など)が固定資産税の対象となります。
○固定資産税を納める人
固定資産税を納める人は原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土 地 | 土地登記簿又は土地課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家 屋 | 家屋登記簿又は家屋課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が死亡している場合などには、1月1日(賦課期日)現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
○税額の算定方法
課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
「課税標準額」は、原則として決定された価格(評価額)と同額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
○免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の
金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土 地 ………… 30万円
家 屋 ………… 20万円
償却資産 ………… 150万円
○納税の方法
毎年5月初めに、役場から納税通知書と併せて送付いたします納付書により5月、8月、10月、12月の4回に分けて、納めていただきます。
なお、課税対象になっている課税明細書を納税通知書と同封していますのでご覧ください。
※納期限を過ぎると、20日以内に督促状が発送されます。