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町税を滞納したら

最終更新日:

〇滞納

税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。

税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金がかさんでいくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。

そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、差押処分をします。

 

〇差押処分

滞納税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。

しかし、大任町では納税者の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付し、できるだけ早く税金を自主的に納めていただくようにしています。

それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者との公平を保つため、また、町民の皆様の財産である大切な税金を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。

また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、動産や不動産などの差押財産についてはやむなく公売し、滞納税へ充当します。

 

〇延滞金

延滞金は納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年率7.3%(税額1,000円について1日あたり0.2円の割合)で課され、それ以後は年率14.6%(税額1,000円について1日あたり0.4円の割合)で課されます。

【注】ただし、平成26年1月1日以降は下記の通り特例基準割合(国内銀行の貸出約定平均金利の前々年10月~前年9月における平均に、1%を加算した割合)に応じた特例が適用されます。


(1)7.3%の割合となる延滞金

特例基準割合+1%

(2)14.6%の割合となる延滞金

特例基準割合+7.3%

 

これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。

たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。

特に、固定資産税、町県民税(普通徴収)は、年に4回納期がありますので、ご注意ください。

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