水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について 最終更新日:2024年2月4日 印刷 水道法施行規則第十七条の二第6号に規定する「水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組等の状況に関する事項」の情報について、水道事業者が水道の需要者に対して、毎年一回以上、提供することが義務づけられていることから、大任町水道事業における取組状況についてお知らせします。安全で安心な水を安定して供給するために、引き続き施設の整備を進めてまいります。詳しくは添付ファイルをご覧ください。 添付ファイル 水道施設の耐震性能、耐震性の向上に関する取組について.xlsx(XLSX ファイル:13.5KB)