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この制度は住民票の写しや戸籍謄抄本等の不正取得を抑止するとともに、本人の権利利益の保護をするため、不正取得が明らかになった場合に不正取得をされたご本人へ、その事実を通知する制度を平成26年7月1日から実施します。
○通知する場合 ・住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合 ・国または県の通知により不正取得が明らかになった場合 ・その他町長が特に必要と認める場合
○通知対象となる証明書 ・住民票の写し ・住民票記載事項証明書 ・戸籍の附票の写し ・戸籍全部(個人)事項証明書 ・戸籍一部事項証明書 ・戸籍謄抄本 ・戸籍記載事項証明書 ・届出書の記載事項証明書 (消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍等を含む)
お問い合わせ先 住民課第1戸籍係 直通電話 0947-63-3003 koseki@town.oto.fukuoka.jp
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