無許可で他人のごみを搬入する行為は違法です
他人のごみを収集運搬するには、田川地区広域環境衛生施設組合の許可が必要です。無償であっても、組合の許可を受けていない者が他人のごみを搬入した場合「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰則が科されることがあります。
近隣の方や知り合いのごみを親切心で運んだり、「ついでに・・・」と引き受けてしまった場合も違法行為につながりますので、十分にご注意ください。
このため、本人や家族・親族以外の第三者がごみを搬入する場合、上記の理由により許可申請書を発行することができませんので、ご理解とご協力をお願いします。
※家の片付け等の許可業者については田川地区広域環境衛生施設組合のホームページを参照してください。
https://tagawakouiki.jimdofree.com/
さくら環境センターについて
- 住 所 :大任町大字今任原3888番地1
- 電話番号 :0947-23-1553
- ごみ搬入時間:9時~12時(午前) 13時~16時(午後)※土日は持ち込み不可
- 搬入料金 :家庭系ごみ10kg未満 110円 10kg以上は10kgごとに110円
事業系ごみ10kg未満 220円 10kg以上は10kgごとに220円
さくら環境センターへのごみの直接持ち込み方法の流れについて
(1) さくら環境センターに持ち込むごみを車に積んだ状態で役場1階の住民課衛生係に行き、本人確認書類
(免許証等)を提示の上、許可申請書に必要事項を記入する。
(祝日は役場駐車場右側入口の当直室にお越しください)
※町外者が大任町にある実家等の片づけごみを申請したい場合は、ごみが発生した場所の住所が分かる
公共料金の明細等も合わせて提示する。
※本人確認書類はコピーを取らせていただきます。
※原則としてごみが発生した場所の市町村で手続きをしていただく必要があります。
(2) 車に積んだごみを衛生係職員が確認した後、大任町役場の受付印が押されたごみ搬入申請書を持ってさくら環境センターに行く。
(ごみの確認ができないと搬入許可申請書を発行できません。)
(3) 搬入時にごみ搬入申請書を受付(計量棟)に提示し、指定された場所へ搬入する。
※必ず衛生係職員・さくら環境センターの指示に従い申請・搬入をお願いします。
ごみ搬入申請の注意点について
・複数回ごみを搬入する場合も1回の申請ごとに衛生係職員がごみを確認するため、必ずごみを車に積んだ状態で役場に来て下さい。
・明日や明後日等の先の日程のごみ搬入申請書の発行はできません。
・1日に搬入できる受け入れ台数は1人(1世帯)あたり3台(2t車は2台まで)となります。
・ 本人や家族・親族以外の第三者のごみを搬入した場合許可申請書の発行をお断りさせていただきます。
・家庭ごみを搬入される際、大任町の指定袋に分別された状態で搬入すると手数料はかかりません、
粗大ごみも粗大ごみ札を貼った状態で搬入された場合は処理料はかかりません。混載で持ち込む
際は各指定された場所へ分別してもらいます。
・入口は委託業者搬入口と一般入口の2か所ありますが、必ず一般入口から入場をお願いします。