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第三者行為による受診は必ず町に連絡を!

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■第三者行為による受診とは?

交通事故、他人のペットなどによるケガ、不当な暴力行為や傷害行為によるケガなど、自分以外の第三者の行為による傷病で医療機関を受診することをいいます。
国民健康保険証を使って受診する場合は、町への届出が義務付けられています。

■町への届出が必要な理由

第三者行為による傷病で保険証を使って受診した場合、原則として町負担分の医療費は過失割合に応じて第三者が支払います。国保が第三者にかわって医療費を立て替えることになるため、後で第三者側(加害者や保険会社など)に請求します。
受診のときは、第三者行為による傷病であることを医療機関に申し出てください。また、必ず速やかに福祉課国保年金係に連絡ください。

■届出に必要なもの

(1)国民健康保険被保険者証
(2)印鑑
(3)交通事故証明書(自動車安全運転センターが交付する原本)
(4)第三者行為による傷病届
(5)事故発生状況報告書
(6)念書兼同意書(被保険者記入)
(7)誓約書(相手方記入)
(8)同意書(相手方記入)


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