マイナンバーの独自利用事務に関する届出の公表について 最終更新日:2017年4月28日 印刷 マイナンバーを利用した情報連携(手続きの簡素化)については、番号法で利用できる事務の範囲が定められていますが、個人情報保護委員会規則で認められた事務については、委員会の承認を得ることでマイナンバー連携ができることとなっています。大任町では下記の3事務について届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認を得ています。詳しくは添付ファイルをご覧ください。1-1 子どもの医療費助成に関する事務1-2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務1-3 ひとり親等の医療費助成に関する事務添付ファイル 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_1.pdf(PDF ファイル:316.4KB) 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_2.pdf(PDF ファイル:341.9KB) 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_3.pdf(PDF ファイル:345.5KB)