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マイナンバーの独自利用事務に関する届出の公表について

最終更新日:


 マイナンバーを利用した情報連携(手続きの簡素化)については、番号法で利用できる事務の範囲が定められていますが、個人情報保護委員会規則で認められた事務については、委員会の承認を得ることでマイナンバー連携ができることとなっています。
大任町では下記の3事務について届出書を個人情報保護委員会に提出し、承認を得ています。
詳しくは添付ファイルをご覧ください。

1-1 子どもの医療費助成に関する事務
1-2 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務
1-3 ひとり親等の医療費助成に関する事務

添付ファイル
届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_1.pdfを開く,又は保存する 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_1.pdf
(PDF ファイル:316.4KB)
届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_2.pdfを開く,又は保存する 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_2.pdf
(PDF ファイル:341.9KB)
届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_3.pdfを開く,又は保存する 届出及び根拠規範_福岡県大任町_1_3.pdf
(PDF ファイル:345.5KB)
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