次順位買受申込の手続き |
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1.次順位買受申込者とは (1) 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売財産を買い受けることができる入札者のことです。
ア 開札後、執行機関は次の条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。入札時に次順位買受申し込みを行っていること。 イ 入札価額が最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額であること。 ウ 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金額を差し引いた金額以上であること。 上記3つの条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。 また、上記条件をすべて満たす入札者が複数いるときは、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。
2.次順位買受申込者への申し込み手続き (1) 申し込みの際の注意事項
ア 次順位買受申し込みの取り消しはできません。 イ 入札時以外に申し込む機会はありません。 ウ 共同入札の場合は、代表者が入札する際に申し込みを行ってください。
3.次順位買受申込者の決定 (1) 開札後、執行機関が上記1の(1)の条件に該当する入札者を次順位買受申込者として決定します。
(2) 次順位買受申込者には、あらかじめYahoo!JAPAN IDで認証されたメールアドレスに大任町役場から公売財産の売却区分番号、整理番号、大任町役場連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。 この電子メールは入札終了日に送信します。 入札したYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(3) 電子メールに記載された大任町役場の連絡先に電話してください。 大任町役場職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。今後の手続きについて、ご説明いたします。
4.次順位買受申込者への売却決定 (1) 執行機関は、最高価申込者が買受代金を納付しなかった場合などにおいて、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。 売却決定された次順位買受申込者は、その公売財産を買い受けることができます。
(2) 次順位買受申込者の方には、最高価申込者の買受代金納付期限日に、執行機関が売却決定をした、又は売却決定しなかったかを大任町役場から連絡します。
(3) 売却決定された次順位買受申込者は、公売財産を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。
(4) 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続きの詳細は、「落札後の手続き(不動産)」をご覧ください。
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