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大任町
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しじみ育成保護条例   
大任町しじみ育成保護条例(H7.12.22)平成7年条例161号で制定しています。


目的
 第1条
 この条例は、大任町内に生息するしじみを、町民及び町外者が、一体的かつ総合的に育成保護を図り、もって将来の町民に共有の財産とすると共に花としじみの里大任町の発展を推進することを目的とする。

町の責務
 第2条
 町は、前条の目的を達成するために養殖、放流等適切な施策を策定し、これを実施するものとする。

町民及び町外者の理解を深めるための措置
 第3条
 町は、教育活動、広報活動等を通じて大任町内のしじみの育成保護について町民及び町外者の理解を深めるよう、適切な措置を講ずるものとする。

町民及び町外者の責務
 第4条
 町民及び町外者は、大任町内のしじみの育成保護に努めると共に、町が実施するしじみの育成保護に関する施策に協カしなければならない。

保護指定区域
 第5条
 町長は第1条の目的を達成するために(※)別表のとおり大任町しじみ保護指定区域を定め、しじみの育成保護を図ることができる。

採取の禁止
 第6条
 前条の規定により定められた保護指定区域内においては、何人もしじみの採取(殺傷する行為を含む)をしてはならない。ただし町長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

採取の中止命令
 第7条
 町長は前条の規定に違反した者に対して、その行為の中止を命じ原状回復を命じることができる。
 第8条
 河川管理者が行なう行為(工事等)については、第6条の適用除外とする。


附則
この条例は公布の日から施行する。

※別表とは、大任町内の彦山川流域を指します。

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